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フェリング・ファーマに対し業務改善命令【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は4月28日、フェリング・ファーマ株式会社が製造販売する医薬品(HMG注射用75IU「フェリング」及びHMG注射用150IU「フェリング」)について、その原薬の製造業者(Instituto Massone S.A.(アルゼンチン))に対して、令和4年11月に独立行政法人医薬品医療機器総合機構が実地調査を行った結果、「医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準」(GMP省令)に適合しないことが確認された。

このことについて、厚生労働省は、4月28日付けでフェリング・ファーマ株式会社に対し医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第72条第2項の規定に基づく業務改善命令を行った。

なお、当該製品の有効性・安全性への影響や健康被害が発生するおそれはないと考えられることから、国内外において、当該製品の回収は実施されていない。また、これまでに健康被害や、有効性・安全性に影響があったとする報告もないとしている。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

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