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次亜塩素酸水の空間噴霧について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は10月24日、「次亜塩素酸水の空間噴霧について」とする事務連絡を発出した。

「次亜塩素酸水の空間噴霧について、令和3年10月21日発事務連絡1にある「推奨されていません」との記載について、全面的に禁止されているものであるとの誤解があるようですが、同事務連絡において既に示しているとおり、個々の製品の使用に当たり、その安全性情報や使用上の注意事項等を守って適正に使用することを妨げるものではなく、製造販売業者等により提供された正しい情報をもとに、消費者にご判断いただくべきものであるので、貴管内の関係機関に対して改めて周知くださるようお願いいたします」としている。

なお、「次亜塩素酸ナトリウム(NaClO)」の空間噴霧については、厚生労働省として「職場のあんぜんサイト」2でも注意喚起をしている。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

1新型コロナウイルスの消毒・除菌方法について 厚生労働省(2021年10月21日)
2次亜塩素酸ナトリウムを加湿器に誤って投入したことによる中毒(厚生労働省) 職場のあんぜんサイト

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