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研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月24日、❶「新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について」と、❷「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について」する事務連絡を発出した。

  1. 新型コロナウイルス感染症に係る一般用抗原定性検査キットについて、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第23条の2の5第1項の承認を得て、製造販売されることとなったことを踏まえ、抗原検査キット(OTC)を販売するに当たっての留意点を整理した。
  2. 「新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットに関する留意事項について(その2)」(令和4年8月19日付け事務連絡)において、新型コロナウイルス抗原の有無を測定する検査キットのうち、診断を目的とせず研究用等と称する製品ついて示したが、当該事務連絡発出後の状況も踏まえ、研究用抗原定性検査キットについて、販売に関する留意事項を整理した。

新型コロナウイルス感染症流行下における一般用新型コロナウイルス抗原定性検査キットの販売時における留意事項について 厚生労働省(2022年8月24日)

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原定性検査キットの販売に関する監視指導及び留意事項について 厚生労働省(2022年8月24日)

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