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オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により調剤を実施する場合における確認について【厚労省】

ニュースの要点

厚労省は7月4日、「オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実施する場合における確認について」とする事務連絡を発出した。

オンライン資格確認等システムについては、令和3年10月より本格運用が開始され、令和5年6月25日現在で約78%の医療機関・薬局で運用が開始されている。診療・処方、調剤時に当該システムを活用することにより、本人であることや患者本人の同意を得た場合には薬剤情報等の閲覧が可能となっており、重複投薬や併用禁忌の確認などが可能となっている。

しかしながら、極めて低い確率ではあるが、保険者による加入者のデータ登録に誤りがあった等の理由により他人の資格情報が紐付けされ、患者本人以外の薬剤情報等が閲覧される事案が発生しており、保険者による正確なデータ登録に向けた取組を進めている。

医療DXにより国民に安心・安全でより質の高い医療提供が可能になる中にあっては、デジタル時代に対応した医療情報の適切な取扱いが求められるが、こうした状況を踏まえ、改めて診療等を実施する場合の確認を依頼した。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

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