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コロナ患者の療養期間などの見直しについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は9月13日、「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(9月7日事務連絡最終改正)とする事務連絡を発出した。

オミクロン株の特性を踏まえた療養期間等については、第98回新型コロナウイルス感染症対策アドバイザリーボードにおける議論を踏まえ、Withコロナの新たな段階への移行を見据え、以下のとおり見直した。

  1. 有症状又は無症状患者の療養期間等について
    • 有症状患者
      • 発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除を可能とする
      • ただし、10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする
    • 無症状患者(無症状病原体保有者)
      • 検体採取日から7日間を経過した場合には8日目に療養解除を可能とする(従来から変更なし)
      • 加えて、5日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除を可能とする。ただし、7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いする
  2. 療養期間中の外出自粛について
    • 有症状の場合で症状軽快から24時間経過後又は無症状の場合には、外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えないこと

詳細は以下の資料をご確認下さい。

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