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「薬局における適正な業務の確保等について」【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は7月30日、「薬局における適正な業務の確保等について」とする通知を発出した。

今般、薬局の管理者はその薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事してはならないにもかかわらず、その薬局以外の場所で薬局の管理その他薬事に関する実務に従事し、さらには、従事先で適切な記録等を怠ったことにより調剤の責任の所在が不明確となるといった、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律及び薬剤師法の規定に違反する行為が、薬局開設者及び薬局に従事する薬剤師により行われた事案が複数発覚した。 

薬局における適正な業務の確保のため、法令遵守体制に関する措置を講じなければならないことを、薬局、関係団体、関係機関等に周知徹底を依頼した。

詳細は以下の資料をご確認ください。
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

出典:宮城県ホームページ(https://www.pref.miyagi.jp/documents/64469/yakkyokutekiseigyoumu.pdf

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