LINE登録で「薬剤師が知っておくべき情報まとめ」を配信中詳しくはこちら

OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ公表【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月6日、「OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ」を公表した。

OTC類似薬の一部保険外療養の仕組みについては、令和7年末までの社会保障審議会医療保険部会での議論では、
・対象となるOTC類似薬は、OTC医薬品と成分・投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品(77成分)とすること
・当該OTC類似薬を使用する方に当該OTC類似薬の薬剤費の4分の1を保険外の別途の負担としてお支払いいただくこと
・引き続き必要な医療が確保されるよう、こども、がん患者や難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方、低所得者、入院患者、医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方等に対しては、別途の負担を求めない配慮を行うこととされている。

〇一部保険外療養の対象医薬品について(抜粋)

  1. 基本的な考え方 
    • 本制度は、必要な受診を行った上で、結果的に対象となる医療用医薬品が支給される場合に別途の負担を求めるものであり、一律にOTC医薬品を用いたセルフメディケーションを求めるものではない。
    • その上で、今回対象となる医療用医薬品とOTC医薬品は成分、投与経路が同一で、一日最大用量が異ならないものであり、代替性が特に高い医薬品を対象医薬品としていることから、対象医薬品を使用する場合は、原則として別途の負担の対象となることが基本である。
    • このような、OTC医薬品において認められていない効能・効果を目的として医療用医薬品を使用する場合は、別途の負担を求めないこととする。
  2. 対象医薬品の考え方 
    • 対象医薬品(77成分)の選定に当たっては、OTC医薬品と成分及び投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない医療用医薬品としている。
  3. 効能・効果の考え方 
    • 医療用医薬品は、医師の診断に基づき処方・調剤される医薬品であり、医療保険制度の下で医療用医薬品として提供されるものである一方、OTC医薬品は、患者自身の判断により用いられることが前提とされていることから、その効能・効果については、患者自身でも判断可能な症状等により記載されていることが基本である。
  4. 別途の負担を求めない場合について
    1. がん患者
    2. 難病患者
    3. 国の公費負担医療の対象者(難病患者など配慮が必要な慢性疾患を抱えている方)
    4. 入院患者
    5. 処置等の一環で行われる処方
    6. 医師が対象医薬品の長期使用等が医療上必要と考える方
    7. OTC医薬品を服用しないこととされている方
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12403550/001734915.pdf

OTC類似薬の保険給付の見直しの実施に向けた中間とりまとめ 厚生労働省(2026年8月6日)
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

  • URLをコピーしました!
目次