ニュースの要点
厚生労働省は9月25日、令和7年4月より施行された「かかりつけ医機能報告制度」に基づく医療情報ネット(ナビイ)を通じた医療機関の情報提供について周知した。
令和5年5月に「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第31号)が成立・公布された。同法により医療法が改正され、かかりつけ医機能がより適切に発揮されるための制度整備が進められ、令和7年4月より「かかりつけ医機能報告制度」が施行されている。
本報告制度は、地域において必要とされるかかりつけ医機能の充実・強化を図るとともに、国民の医療機関の選択に資する情報を提供することで、国民に対する医療サービスの向上につなげることを目的としている。
本制度の施行後初となる医療機関からの報告内容については、医療情報ネット(ナビイ)に掲載されている。ナビイでは、かかりつけ医機能に関する項目を検索条件として、医療機関を検索することができる。
今回、一定程度の報告率が積み上がったことから、国民の皆様には、地域においてかかりつけとなる医療機関を探す際には、ぜひ医療情報ネット(ナビイ)をご活用いただきたい。



