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アセトアミノフェン製剤等の使用上の注意改訂【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月25日、アセトアミノフェン製剤等の「使用上の注意」改訂を製造販売業者に通知した。

アセトアミノフェン製剤については、「9.特定の背景を有する患者に関する注意」の項目に、「重篤な腎障害・肝障害(重篤な肝障害を除く)・敗血症・栄養障害等によるピログルタミン酸蓄積の素因のある患者ピログルタミン酸の排泄阻害又はグルタチオン欠乏が生じているため、本剤投与によりピログルタミン酸の蓄積が促進された結果、アニオンギャップ開大性代謝性アシドーシスが発現するおそれがある。」を追記した。

以下、医薬品医療機器総合機構(2026年8月25日)
・「使用上の注意」の改訂について
・アセトアミノフェン含有製剤(経口剤、坐剤、注射剤)(医療用)の「使用上の注意」の改訂について
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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