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令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は3月11日、「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて」とする事務連絡を発出した。

新型コロナワクチンの接種については、「令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種について」(令和5年11月22日付け事務連絡)等により知らせているとおり、特例臨時接種を令和5年度末で終了する。令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的として、新型コロナウイルス感染症を予防接種法のB類疾病に位置付けた上で、定期接種の対象者を定め、同法に基づく定期接種として実施することとなる一方で、定期接種の対象者以外については、任意接種として接種の機会を得ることが可能となる予定となる。

これに伴い、新型コロナワクチンの接種による健康被害が生じた場合の救済措置ついて、当該接種が行われた接種日や定期接種か否か等により、対象となる救済制度が異なることとなるため、その取扱いについてとりまとめた。

令和6年度以降における新型コロナワクチン接種の主な変更点(抜粋)

  1. 令和5年度末までの取扱い
    • 新型コロナワクチン接種は、全て予防接種法(昭和 23 年法律第 68 号) 上の「特例臨時接種」として実施されている。
    • 新型コロナワクチン接種の副反応による健康被害が生じた場合には、年齢等にかかわらず、予防接種法に基づく「予防接種健康被害救済制度」による救済の請求を行うこととなる。
  2. 令和6年度以降の取扱い
    • 令和5年度末で「特例臨時接種」が終了し、令和6年度以降は、個人の重症化予防により重症者を減らすことを目的とし、新型コロナウイルス感 染症を予防接種法の B 類疾病に位置付けた上で、毎年秋冬に1回、その年のウイルス株に対応するワクチンの接種を、以下の者に対して、予防接種法に基づく「定期接種」として実施する。
      • 65歳以上の高齢者
      • 60歳から64歳までの者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する者 及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど 不可能な程度の障害を有する者(季節性インフルエンザワクチン等に おける接種の対象者と同様)
    • また、令和6年度以降は、新型コロナワクチンは他のワクチンと同様に一般流通が行われる見込みであり、上記の定期接種の対象者以外であっ ても、予防接種法に基づかない「任意接種」として接種の機会を得ることができる。
    • 「任意接種」で新型コロナワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成 14 年 法律第 192 号。)に基づく「医薬品副作用被 害救済制度」による救済の請求を行うこととなる。

令和6年度以降の新型コロナワクチンの接種による健康被害に係る救済措置の取扱いについて 厚生労働省(2024年3月11日)
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