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居宅療養管理指導(改定の方向性)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は10月19日、「社会保障審議会介護給付費分科会」を「令和9年度介護報酬改定に向けて」を議題として開催した。

〇居宅療養管理指導:抜粋

論点①医療機関に勤務する薬剤師の居宅療養管理指導の算定上限の見直し

  • 介護保険における居宅療養管理指導は、実施回数の上限が月2回とされている。
  • 診療報酬における在宅患者訪問薬剤管理指導料については、算定上限が月2回から月4回へ拡大されるとともに、末期の悪性腫瘍患者及び中心静脈栄養法を実施している患者については、月8回まで算定可能とされた。

論点②薬剤師の居宅療養管理指導費の算定間隔等の見直し

  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料については、「算定する日の間隔を6日以上とする要件」を廃止し、週1回算定可能とされた。
  • 介護保険における居宅療養管理指導は、算定する日の間隔を6日以上とすることとされている。このため、毎週定期的な訪問を行っている場合であっても、祝日や利用者都合等により中6日以内に訪問日を変更した場合には算定できないケースが生じている。
出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001760336.pdf)

以下、厚生労働省より(2026年10月19日)
・社会保障審議会介護給付費分科会(第 271 回)議事次第
・居宅療養管理指導(改定の方向性)
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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