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救急活動時における適正な観察の実施について【消防庁】

ニュースの要点

消防庁は11月13日に通知「救急活動時における適正な観察の実施について」を示した。
今般、救急出動した救急隊が、傷病者を明らかな死亡状態と判断し、医療機関へ搬送せず引き揚げた後、体動があるとの警察官からの通報を受けて再度出動し、医療機関へ搬送するという事案が発生し、救急活動時における適正な観察の実施について、都道府県関連部署へ改めて周知した。

  1. 「救急業務において傷病者が明らかに死亡している場合の一般的な判断基準」
    1. 意識レベルが300であること。
    2. 呼吸が全く感ぜられないこと。
    3. 総頸動脈で脈拍が全く触知できないこと。
    4. 瞳孔の散大が認められ、対光反射が全くないこと。
    5. 体温が感ぜられず、冷感が認められること。
    6. 死後硬直又は、死斑が認められること。
      ※以上の全てが該当した場合
  2. 「救急業務において傷病者が明らかに死亡している場合の一般的な判断基準」のほか、次の事項についても十分に留意すること。
    • 傷病者の観察にあたっては、「明らかに死亡している」という先入観を持たないこと。
    • 聴診器、心電計等の観察用資器材を活用し、心静止を確認するなど、的確な観察を実施すること。
    • 判断に迷う場合は、指示医師に連絡し、指示・指導・助言を受けること

救急活動時における適正な観察の実施について 消防庁(2024年11月13日)
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