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保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は6月5日、「保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて」とする通知を発出した。

今般、令和7年 12 月3日の中央社会保険医療協議会総会において、保険医療機関が移転・再編等を行う場合における経営上の予見可能性の確保や、個別事例に応じた遡及指定や機能移転の柔軟な取扱いを可能とする観点及び申請手続き等の全国統一的な運用を推進する観点から、遡及指定等及び遡及指定等を行った場合の施設基準等の取扱いについて、必要な見直しを行うこととされた。これを踏まえ、この取扱いについて別添のとおりとする。

なお、この取扱いは原則として令和8年9月1日より適用することとし、「保険医療機関及び保険薬局の指定の遡及について」、「保険医療機関及び保険薬局の指定期日の遡及について」、「保険医療機関等の遡及指定に係る施設基準の届出の取扱いについて」及び「保険医療機関等の廃止を伴わない機能移転に係る施設基準の届出の柔軟な取扱いについて」は、令和8年8月31日限り廃止する。なお、令和8年8月 31 日以前の日を遡及指定等の期日とする事例であっても、申請を行う保険医療機関等の意向を踏まえ、本通知に示す遡及指定等の判断基準に基づく取扱いを行うことは差し支えない。

〇以下薬局関連抜粋

1. 保険医療機関等の廃止を伴い、新たに保険医療機関等の指定を受ける場合における、例外的な取扱い(遡及指定)について

  1. 対象となる事例:
    ・保険医療機関等の開設者変更を行う場合
    ・保険医療機関等の所在地変更を行う場合
    ・開設者を個人から法人に、又は法人から個人に変更する場合 
  2. 遡及指定を希望する場合の申請手続き:
    1. 開設者死亡等の場合【開設者が個人である病院、診療所及び薬局に限る。】
      開設者の死亡、病気等により、血族その他勤務する保険医等が引き続き開設者となって、職員及び診療録・調剤録等を引き継いで患者の診療・調剤を継続する場合
    2. 至近の距離への移転又は開設者のみの変更であって一定の要件を満たす場合【病院、診療所、薬局】
      ア 至近の距離(同一都道府県内における直線距離で2km 以内)への移転(開設者に変更がない場合に限る。) 
      イ 所在地移転を伴わず開設者のみの変更
      【基本的には認める要件】:薬局の場合 
      • 旧薬局で調剤にあたっていた薬剤師(常勤及び非常勤)のうち、概ね8割以上の薬剤師が新薬局において常勤又は非常勤として引き続き雇用されること(所在地移転を伴わず開設者のみ変更する場合にあっては、原則として当該開設者を除く全ての職員が引き続き雇用されること) 
      • 旧薬局で調剤にあたっていた常勤薬剤師のうち、概ね5割以上の薬剤師が新薬局において常勤薬剤師として引き続き雇用されること
    3. その他の場合【病院、診療所、薬局】
      1.2❶及び❷に該当しない事例
  3. 遡及指定の可否の判断について
    【移転する距離が近いこと】:薬局の場合
    「同一市区町村内」又は「同一都道府県内の直線距離で6km以内」であること
  4. 遡及指定が認められる場合における施設基準の取扱いについて:

保険医療機関等の遡及指定及び機能移転の取扱いについて 厚生労働省(2026年6月5日)
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