ニュースの要点
厚生労働省は7月15日、「メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg)の薬局間譲渡・譲受に係る取扱いについて」とする通知を発出した。
メチルフェニデート塩酸塩製剤(コンサータ錠18mg、同錠27mg及び同錠36mg。)については、令和7年9月以降、限定出荷の状況が続いていること等を踏まえ、留意事項通知等の規定に関わらず、令和8年7月15日から供給不足が解消されるまでの当分の間、ADHD適正流通管理システム事務局が構築するADHD適正流通管理システムに登録している薬局間において譲渡・譲受を認めることとするので、薬局等に対して周知を依頼した。
【留意事項】
- 相手方の薬局が登録薬局であることをそれぞれが事前に確認すること。
- 登録薬局がコンサータの譲渡を依頼する数量については、患者に対する調剤において当分必要な数量に限るものとすること。
- コンサータを譲渡した登録薬局及び譲受した登録薬局は、それぞれ譲渡・譲受を行った日に、ADHD適正流通管理システムを通じ、ADHD適正流通管理システム事務局に当該譲渡・譲受に係る必要事項(規格、数量、相手方薬局の名称等)を報告すること。
なお、コンサータの譲渡・譲受を行った際、登録薬局は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)の規定にのっとり、帳簿に必要事項(品名、数量、年月日、相手方登録薬局の氏名又は名称及び住所)を記載すること。 - コンサータの製造販売業者又はADHD適正流通管理システム事務局から、コンサータの譲渡・譲受を行った薬局に対して、適正流通の観点から、上記(3)の報告等の詳細について問い合わせる可能性があるので、その際には適切に対応すること。




