ニュースの要点
厚生労働省では、薬局・店舗販売業の許可を得た店舗が医薬品の販売に際し、店舗やインターネットで消費者に適切に説明を行っているかどうか等について調査を行っている。令和7年度の調査は、前年度に引き続き一般用医薬品のインターネットでの販売状況や要指導医薬品の店舗での販売状況を含めた調査を実施した。
今回の調査について、店舗での販売においては、「使用者の状況についての確認」等の項目で改善が見られたものの、「文書による情報提供の有無」等の項目で遵守率が低下し、また、「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」をはじめとして、販売ルールを遵守していない薬局・店舗販売業が存在するため、更なる遵守率の向上に向けて販売ルールの徹底が必要となる。
また、インターネットでの販売においては、例年遵守率の低い「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の項目で改善が見られたものの、「第1類医薬品販売時の相談に対応した者の資格が薬剤師であった」、「第2類医薬品等に関する相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」等の項目で遵守率が低下し、昨年に引き続き遵守率が低い結果となっているため、店舗での販売と同様に販売ルールの徹底が必要となる。
濫用のおそれのある医薬品については、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」により、法律上に指定濫用防止医薬品として位置付け、新たな販売ルールが施行されたところであり、引き続き各自治体等と連携し、事業者に対する実態確認、改善指導を徹底するとともに、関係団体に制度の遵守徹底を依頼し、販売制度の更なる定着に取り組むとしている。
【主な調査結果】
◎店舗での販売に関する調査
全体的な遵守率は横ばいであったが、第一類医薬品における「文書による情報提供の有無」、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」等の項目で遵守率が低下している。一方、「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認」の項目は改善傾向にあるものの、昨年に引き続き遵守率は低い結果となっている。
- 第一類医薬品における「文書による情報提供があった」:76.7%
- 第一類医薬品における「情報提供された内容を理解したかどうか等の確認があった」:65.4%
- 「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」:86.8%
◎インターネットでの販売に関する調査
多くの項目の遵守率は9割を超えているものの、「第1類医薬品販売時の相談に対応した者の資格が薬剤師であった」、「第2類医薬品等に関する相談に対応した者の資格が薬剤師または登録販売者であった」の項目で、遵守率が低下している。一方で、「濫用等のおそれのある医薬品を複数購入しようとしたときの対応が適切であった」の項目は、改善傾向にある。(R6年度:81.0%⇒R7年度:90.5%)
◎専門家への相談を実施せずに購入する際の店舗の対応状況
一般用医薬品(第一類医薬品を除く。)を購入する前に調査員が専門家へ相談を実施せずに購入する際の店舗の対応状況は以下のとおりであった。昨年度改善傾向が見られた「薬剤師・登録販売者がレジ対応をした」の割合は今年度もその割合を維持(R6年度:80.5%⇒R7年度:80.2%)している。


