ニュースの要点
厚生労働省は9月2日、「疑義解釈資料の送付について(その12)」とする事務連絡を発出した。
診療報酬の算定方法の一部を改正する件等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等により、令和8年6月1日より実施することとしているが、今般、その取扱いに係る疑義解釈資料を別添1から別添4までのとおり取りまとめた。
調剤報酬点数表関連:別添3
- 【調剤基本料2】
- 【特別調剤基本料A】
- 【調剤時残薬調整加算】
- 【服薬管理指導料】
- 【在宅薬学総合体制加算】
- 【調剤ベースアップ評価料及び調剤物価対応料】


