ニュースの要点
厚生労働省は9月9日、「中央社会保険医療協議会 総会(第656回)」に一部保険外療養制度の創設に伴う療養担当規則等の見直し案を示した。
OTC類似薬の一部保険外療養制度に係る法令上の措置について(抜粋)
- 処方箋様式について【省令改正】
- 処方箋上に「一部保険外療養」欄を追加し、対象医薬品を処方する場合は、別途の負担の対象である場合は「○」を、別途の負担の対象外である場合は「ー」を処方箋に記載することとする。
- 院内掲示義務等について【省令・告示改正】
- 保険医療機関及び保険薬局は、保険外併用療養費の給付対象である評価療養、患者申出療養及び選定療養を実施するに当たっては、その内容及び費用について院内掲示及びウェブサイトに掲示する義務が課せられている。
- 一部保険外療養については選定療養等と異なり、全ての保険医療機関局において一律の内容及び費用として行われる取組であることから保険薬、院内掲示・ウェブサイトへの掲示義務は課さない。
- 一部保険外療養の内容について【告示改正】
- 今般、一部保険外療養の具体的な内容として「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤」を位置付ける。
- 一部保険外療養に係る保険外併用療養費の支給額について【告示改正】
- 今般、OTC類似薬の一部保険外療養については、当該OTC類似薬の薬剤費の4分の1(別途の負担)を除いた額を保険外併用療養費の支給対象として定める。










