ニュースの要点
厚生労働省は8月28日、「令和7年度 販売情報提供活動調査事業報告書について」とする事務連絡を発出した。
以下抜粋:
(1)事業の目的
広告違反に該当する行為を早期に発見し行政指導等の必要な対応を図るとともに、製薬企業や業界団体等による自主的な取組を促すこと等により、製薬企業による医療用医薬品の販売情報提供活動の適正化を図ることを目的とする。
(2)事業の概要
- 以下のスキームにおいて、MR等による販売情報提供活動を対象としたモニター調査及びモニター医療機関以外からの情報収集、医療関係者向けの専門誌・学会誌、製薬企業ホームページ、医療関係者向け情報サイト等を対象とした調査を実施。
- モニター調査の実施期間は令和7年度中の9か月間。
(3)事業の結果概要
- 令和7年度は、延べ6件の医薬品に関する情報提供について広告違反が疑われ、この6件について、違反が疑われた項目は延べ11項目であった。
- 違反が疑われた項目は、「エビデンスのない説明を行った」(違反が疑われた延べ11項目の36.4%)が最も多く、次いで「有効性のみを強調した(副作用を含む安全性等の情報提供が不十分な場合も含む)」(同18.2%)が多かった。
- 違反が疑われた医薬品に関する情報の入手方法としては、「製薬企業担当者(直接対面)」 (違反が疑われた6医薬品の50.0%)が最も多く、次いで「製薬企業担当者(オンライン・Web個人面談)」 「製薬企業担当者(オンライン・Webグループ面談(院内))」(同 16.7%)であった。
(4)主な疑義報告事例
- 誇大な表現を用いてデータを説明した事例
- エビデンスのない説明を行った事例
- 未承認の効能効果や用法用量を示した事例
- 事実誤認の恐れのある表現を用いた事例
- 有効性のみを強調した事例(副作用を含む安全性等の情報提供が不十分な場合も含む)
- 他社の製品を誹謗・中傷する表現を用いた事例




