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一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて【中医協総会】

ニュースの要点

中央社会保険医療協議会 総会(第657回)が9月16日、「個別改定項目について」を議題として開催され、一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の見直しを答申した。

OTC類似薬の一部保険外療養制度に係る法令上の措置について

  1. 処方箋様式について【省令改正】
    • 処方箋上に「一部保険外療養」欄を追加し、対象医薬品を処方する場合は、別途の負担の対象である場合は「○」を、別途の負担の対象外である場合は「ー」を処方箋に記載する
  2. 院内掲示義務等について【省令・告示改正】
    • 全ての保険医療機関・保険薬局において一律の内容及び費用として行われる取組であることから、院内掲示・ウェブサイトへの掲示義務は課さない
  3. 一部保険外療養の内容について【告示改正】
    • 一部保険外療養の具体的な内容として「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤」を位置付ける
  4. 一部保険外療養に係る保険外併用療養費の支給額について【告示改正】
    • OTC類似薬の一部保険外療養については、当該OTC類似薬の薬剤費の4分の1(別途の負担)を除いた額を保険外併用療養費の支給対象として定める

※対象となるのは、抗アレルギー薬、鎮痛消炎剤、胃腸薬、去痰薬、皮膚保湿剤など、77成分1042品目。

出典:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/content/10808000/001750142.pdf)

以下、厚生労働省より(2026年9月16日)
・一部保険外療養の創設に伴う療養担当規則等の所要の見直しについて
・個別改定項目について
※時間の経過とともに、出典元の資料が閲覧不可能になった場合は、リンクで飛べなくなります。ご了承ください。

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