ニュースの要点
厚生労働省は10月29日、「令和8年医師、歯科医師及び薬剤師の届出について(通知)」とする通知を発出した。
標記届出については、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項及び薬剤師法第9条の規定により、2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他の事項について届出を行うことが義務付けられており、医師及び歯科医師が届出を行わない場合には、原則として「医師等資格確認検索システム」(https://licenseif.mhlw.go.jp/search_isei/)に氏名等が掲載されなくなる。
厚生労働省は、届出により得られる行政記録情報を活用して公的統計である「医師・歯科医師・薬剤師統計」の集計・公表を行っている。
オンラインによる届出は、厚生労働省の医療従事者届出システムを活用し、医療機関等を通じて行うこととなる。届出システムへのアクセス方法、利用マニュアル、届出様式等は、厚生労働省ホームページに掲載することとし、随時情報を更新するとしている。


