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新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は1月28日に事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」(1月24日付事務連絡の一部改正)を発出し、今後感染がさらに継続して急拡大した場合に備え、患者の症状や重症化リスク等に応じて、適切な医療の提供が確保されるよう、自治体(都道府県又は保健所設置市)の判断で下記の対応を行うことが可能であるとした。

1.地域の感染状況に応じて、診療・検査医療機関への受診に一定の時間を要する状況となっている等の場合

  1. 発熱等の症状がある場合でも、重症化リスクが低いと考えられる方(※1)については、医療機関の受診前に、抗原定性検査キット(※2)等で自ら検査していただいた上で受診することを呼びかけること。この場合に、医師の判断で、受診時に再度の検査を行うことなく、本人が提示する検査結果を用いて確定診断を行って差し支えない。
    ただし、本人が希望する場合には検査前でも医療機関への受診は可能であることや、症状が重い場合や急変時等には速やかに医療機関を受診するよう、併せて呼びかけること。また、重症化リスクが高い方については、これまでどおり医療機関を受診していただき、適切な医療が受けられるようにすること。
  2. 地域の診療・検査医療機関以外の医療機関の協力も得て、電話診療・オンライン診療の遠隔診療を積極的に活用すること。
  3. 同居家族などの感染者の濃厚接触者が有症状となった場合には、医師の判断により検査を行わなくとも、臨床症状で診断すること(※3)。
    こうした場合でも、経口薬など治療薬の投与が必要となる場合等は、医師の判断で検査を行うことが可能であること。

    (※1)〜(※3)は事務連絡リンク参照

2.外来医療のひっ迫が想定される場合

症状が軽く重症化リスクが低いと考えられる方について、自らが検査した結果を、行政が設置し医師を配置する健康フォローアップセンターに連絡し、医療機関の受診を待つことなく健康観察(※)を受けること。
※ ITを活用した双方向による健康観察を行うことを想定(症状が悪化した場合、患者が入力した情報からその状況をシステム上で把握)。さらに、体調悪化時には必ず繋がる連絡先を伝えること。また、この場合、同センター等の医師が感染症法第12条第1項に基づく届出を行うこととなる。

コロナ治療薬を投与する必要がある場合などには「確定診断のための検査」が必要であるとしている。

新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について 厚生労働省(2022年1月28日)

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