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薬局での新型コロナウイルスの医療用抗原定性検査キットの取り扱いについて(一部改正)【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部と医薬・生活衛生局総務課は3月17日、「薬局での新型コロナウイルスの医療用抗原定性検査キットの取り扱いについて」(一部改正)とする事務連絡を発出し、新型コロナウイルス感染症に係る特例的な対応として、医療用抗原定性検査キットを薬局において販売するに当たっての留意点を整理した。

改正では、「陰性の場合でも、抗原定性検査の性質上、感染の可能性が否定されたわけではなく、偽陰性の可能性もあるため」症状がある場合には医療機関を受診すること、症状がない場合であっても、引き続き、外出時のマスク着用、手指消毒等の基本的な感染対策を続けることとしている。

なお、新型コロナウイルスに関する抗原定性検査キットのうち、研究用と称する製品の取扱いについては、性能等が確認されたものではなく、消費者の自己判断により、新型コロナウイルス感染症の罹患の有無を調べる目的で使用すべきでないことを周知するよう求めている。

新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原定性検査キットの取扱いについて 厚生労働省(2022年3月17日)

新型コロナウイルス感染症の研究用抗原検査キットに係る留意事項について(周知依頼)  厚生労働省(2022年2月25日)

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