ニュースの要点
厚生労働省保険局医療課は3月31日、診療報酬の算定方法の一部を改正する件(令和4年厚生労働省告示第 54 号)等については、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和4年3月 4日保医発 0304 第1号)等により、令和4年4月1日より実施することとしているが、その取扱いに係る「疑義解釈資料の送付について(その1)」の事務連絡を発出した。
調剤報酬点数表関係では、【調剤基本料】・【地域支援体制加算】・【リフィル処方箋による調剤】・【嚥下困難者用製剤加算、自家製剤加算】・【調剤管理加算】・【電子的保健医療情報活用加算】・【服薬管理指導料】などについての疑義解釈が示された。