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処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等(零売)について【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は8月5日、「処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について」とする事務連絡を発出した。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等については、「薬局医薬品通知」において、薬局医薬品の取扱い及び留意事項等を示しているが、薬局医薬品通知の趣旨を逸脱した不適切な販売方法が散見されることから、不適切な事例については指導を徹底するように周知した。

○不適切な表現
薬局における処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売等は、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合に限られており、次のような表現を用いて、処方箋医薬品以外の医療用医薬品の購入を消費者等に促すことは不適切であること。

  • 「処方箋がなくても買える」
  • 「病院や診療所に行かなくても買える」
  • 「忙しくて時間がないため病院に行けない人へ」
  • 「時間の節約になる」
  • 「医療用医薬品をいつでも購入できる」
  • 「病院にかかるより値段が安くて済む」

また、上記に限らず、やむを得ず販売等を行わざるを得ない場合以外でも、処方箋医薬品以外の医療用医薬品を購入できるなどと誤認させる表現についても同様であること。

処方箋医薬品以外の医療用医薬品の販売方法等の再周知について 厚生労働省(2022年8月5日)

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