ニュースの要点
厚生労働省は3月31日、「地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aについて(令和5年3月31日一部改正)」とする事務連絡を発出した。
地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定制度については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。)に基づき、薬局の所在地の都道府県知事による認定がなされている。
今般、地域連携薬局及び専門医療機関連携薬局の認定基準に関するQ&Aを取りまとめ、関係団体、関係機関等への周知を依頼した。