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新型コロナ感染症法上の位置づけの変更に伴う中和抗体薬及び経口抗ウイルス薬の取扱いについて【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は5月2日、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う中和抗体薬及び経口抗ウイルス薬の取扱いについて」とする事務連絡を発出した。

5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されることとなった。

これまで国が配分してきた新型コロナウイルス感染症の治療薬(中和抗体薬及び経口抗ウイルス薬)の取扱い手順に変更はなく、これまで通りの手続きで配分および使用できる。ただし、5類感染症に位置付けられることに伴い、配分に当たっての根拠となる規定が、新型インフルエンザ等対策特別措置法から物品の無償貸付及び譲与等に関する法律に変更されるので医療機関及び薬局への周知を依頼した。

詳細は以下の資料をご確認下さい。

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