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薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン【厚労省】

ニュースの要点

厚生労働省は6月25日、令和元年12月に公布された医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第63号)により、許可又は登録を受けて医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の製造販売、製造、販売等を行う者による法令遵守体制の整備等が令和3年8月1日から義務付けられることから、これに伴い「薬局開設者及び医薬品の販売業者の法令遵守に関するガイドライン」を策定し、薬局開設者 及び医薬品の販売業による法令遵守体制の整備等に係る考え方について整理し、関係団体、関係機関等へ周知徹底するように、各都道府県へ発出した。

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