ニュースの要点
厚生労働省は9月30日、「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養の対象医薬品等について」とする事務連絡を発出した。
要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養については、「要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養について」(令和8年9月 30日付け保医発0930第6号)等において、その取扱いを示したところ、その対象となる具体的な医薬品について、下記のとおりであるため、保険医療機関・保険薬局に対し周知徹底を依頼した。
参照:対象医薬品リスト等
- 対象医薬品の考え方について
- 対象医薬品リストについて
(別添1)対象医薬品リスト:https://www.mhlw.go.jp/content/001754379.xlsx - 対象医薬品が特別の料金の対象外となる場合のリストについて
(別添2)対象医薬品と特別の料金の対象外となる効能・効果又は傷病名の対応関係のリスト:https://www.mhlw.go.jp/content/001754384.xlsx
(別添3)妊婦等が特別の料金の対象外となる対象医薬品リスト:https://www.mhlw.go.jp/content/001754397.xlsx - その他
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