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OTC類似薬の一部保険外療養について
医療保険制度の持続可能性を確保する観点から、要指導医薬品又は一般用医薬品(いわゆる「OTC医薬品」)との代替性が特に高い医療用医薬品(いわゆる「OTC類似薬」)を保険診療で使用する際に、患者さんに当該OTC類似薬の薬剤費の4分の1の別途の負担をお支払いただく仕組みが、令和9年3月1日から始まる。
対象となる医薬品は、薬局やドラッグストアなどで処方箋なしに購入できるOTC医薬品と「成分・投与経路が同一で、一日最大用量が異ならない」医療用医薬品で、特定の解熱鎮痛薬、去痰薬、便秘薬、抗アレルギー薬等が含まれる。
本制度は、必要な受診を行った上で、結果的に対象となる医薬品を使用する場合に別途の負担のお支払いをお願いするものである。今後も、症状に応じ必要な受診を行っていただくことが可能。
また、本制度では、子どもやがん、難病患者などが対象となる医薬品を使用する場合など、一定の場合には、薬剤費の4分の1の別途の負担の対象外とすることとしており、医師の診察を踏まえ別途の負担の対象か対象外かが判断されることになる。


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