ニュースの要点
厚生労働省は9月30日、『「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」の 一部改正について』とする事務連絡を発出した。
長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における保険外併用療養費及び特別の料金の額の計算方法については、これまで「長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養における費用の計算方法について」において示ししてきたが、今般、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示」(令和8年厚生労働省告示第360号)が告示され、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養が令和9年3月1日から施行されることに合わせ、令和9年3月1日以降に長期収載品の選定療養に係る特別の料金を徴収する際に使用する計算方法を下記のとおり変更することとしたため、事務連絡を下記のように改め、令和9年3月1日から適用することとした。


