ニュースの要点
厚生労働省は9月30日、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」とする通知を発出した。
標記については、電子情報処理組織の使用による請求又は光ディスク等を用いた請求により療養の給付費等の請求を行うことが義務付けられた保険医療機関、保険薬局及び指定訪問看護事業者において、義務付けられているところであるが、今般、「健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示」が告示され、要指導医薬品又は一般用医薬品との代替性が特に高い医療用医薬品の処方又は調剤に係る一部保険外療養が令和9年3月1日から施行されることとされた。
これに併せ、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和8年3月5日保発0305第18号。)の一部を変更し、令和9年3月1日から適用することとする。なお、旧通知については、令和9年2月28日限りで廃止する。


